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特定非営利活動法人(NPO法人)設立
当事務所では,社会貢献の意欲をお持ちの皆様の,特定非営利活動法人(NPO法人)設立に関する書類作成・サポートを行っております。
◆NPO法人設立に際しては,法律(及びその改正)なども把握したうえでの,様々な書類作成や調整が必要となります。そこで,当事務所では,お客様がお考えの社会貢献事業の立ち上げ段階の企画・ヒアリングから認証申請手続を全面的にサポートいたします。設立後も,定期的な事業報告書の作成,各種アドバイス等,お手伝いいたします。
◆設立際して団体名やマーク等の商標登録をお考えの方にも,特許事務所と連携してお手伝いすることが可能です。
◆当事務所の理念は,『女性の心・女性の体を元気にする社会創りへの貢献』,『健康・福祉・安心・癒しがテーマの事業応援』,『グローバルに活躍する企業・人材をサポート』という3つです。それに関連する事業をお考えの方は是非ご相談ください。特に,社会貢献活動の重要性が認識されている今,任意団体が法人格を取得することで現在の不都合を解消し,よりスムーズに活動を行うことをサポートすることは,社会にとっても有益なことで,それをサポートできるのは,当事務所の喜びでもあります。ご相談をお待ちしております。
★NPO関連情報<重要>★ 平成24年4月から,NPO法の一部が改正されます(内閣府NPOホームページより)
・内閣府認証NPOの場合,所轄庁が,都道府県に変更となります。
・主たる事務所が存在する都道府県が,所轄庁となります。
申請をお考えの方はご確認ください。
【ご相談受付窓口】 ※メール及びコンタクトフォームにてお問い合わせをいただいた場合は,お問い合わせ受領後,当日に受領確認の旨のメールをお出ししております。もし,当事務所から何の返信もない場合は,メールが不達の場合もございますので,お手数ですが,その旨お電話等でご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※営業時間外にお電話でメッセージをお残しの方は,必ずご連絡先の電話番号も録音くださいますようお願い申し上げます。 ◆NPO法人とはなんですか?NPO法人は,日本語で特定非営利活動法人と言い,英語で,Non Profit Organizationといいます(それを略してNPOといいます)。「法人」ですので,権利義務の主体になることができます。すなわち,銀行口座開設,不動産登記などで法人格による手続が可能となります。
◆NPO法人の特徴は?様々な社会後見活動を行い,団体の構成員に対して,収益を分配することを目的としないところです。(それに対し,株式会社などの営利を目的とする企業は,自社の利益を上げることを目的として活動しています。)利益は事業に投じることとなります。収益をあげてはいけないというわけではありませんのでご注意ください。
◆NPO法人になるメリットは何ですか?・社会的信用の獲得
・社会貢献をし,それを事業として行う存在となれます。(社会起業,コミュニティ・ビジネス)
・法人格での手続が可能になります
・「特定非営利活動法人」というタイトルがつくので,社会貢献を目的とする法人であることを伝えやすくなります。
◆NPO法人の活動の種類はどんなものがありますか?以下の17分野の活動に限られています。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の増進を図る活動 3.まちづくりの推進を図る活動 4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 5.環境の保全を図る活動 6.災害救援活動 7.地域安全活動 8.人権の擁護又は平和の増進を図る活動 9.国際協力の活動 10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 11.子どもの健全育成を図る活動 12.情報化社会の発展を図る活動 13.科学技術の振興を図る活動 14.経済活動の活性化を図る活動 15.職業能力の開発又は、雇用機会の拡充を支援する活動 16.消費者の保護を図る活動 17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 ※平成24年4月施行の,改正特定非営利活動促進法により,下記の項目が増設されます。
・観光の振興を図る活動
・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
・前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定まえる活動
◆NPO法人の構成員は?10人以上の社員が必要です(正会員が必要です)。また,役員として,3人以上の理事と1人以上の監事の設置が必要です。役員については,配偶者・親族(3親等内)の人数についての制限があります。
◆NPO法人の設立費用は?設立の公的費用はかかりません。行政書士事務所等に設立を依頼した場合は,行政書士報酬が必要となります。資本金なしで設立することができます。
◆NPO法人設立にかかる期間は?申請してから実際に設立が認められるまでの流れとして,申請書を受理してから2か月間,縦覧期間があります。また,申請から4か月以内に認証又は不認証の決定を行うこととなっています。ご自身でお考えの日程で作業を進めたい場合は,早め早めのお手続をとることをお勧めします。
◆NPO法人設立の流れは?1)設立発起人会の開催
※NPO法人の活動目的,設立の趣旨などを話し合います。
※各種申請書類にまとめられるよう検討します。
2)設立総会の開催
3)申請書類の作成・提出・受理<所轄庁へ>
4)縦覧(受理日から2か月間)及び審査(受理日から4か月以内)
5)認証決定又は不認証決定
6)(認証決定の場合)法人設立登記<法務局へ>
※実際に登記が完了するのは,1~2週間後になります。
7)法人設立の届出<所轄庁へ>
◆NPO法人設立の提出書類は?・定款
・設立認証申請書
・役員名簿
・各役員の就任承諾および誓約書の謄本
・各役員の住所または居所を証する書面
・社員のうち10人以上の名簿
・確認書(宗教・政治目的の団体、暴力団関係の団体でないことの確認)
・設立趣意書
・設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
・設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
・設立当初の事業年度および翌事業年度の収支予算書
(・委任状:認証申請を代理人に依頼する場合)
◆NPO関連リンク◆当事務所報酬額表
※お見積りいたしますので,お気軽にお問い合わせください。
【ご相談受付窓口】
※メール及びコンタクトフォームにてお問い合わせをいただいた場合は,お問い合わせ受領後,当日に受領確認の旨のメールをお出ししております。もし,当事務所から何の返信もない場合は,メールが不達の場合もございますので,お手数ですが,その旨お電話等でご連絡くださいますようお願い申し上げます。 ※ 営業時間外にお電話でメッセージをお残しの方は,必ずご連絡先の電話番号も録音くださいますようお願い申し上げます。
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