遺言の業務について,よくあるご質問や,よくご説明する事項をQ&A形式で,お伝えします。
 
(基本の質問)
Q:行政書士事務所では,遺言書の作成について,どのようなことをしてくれますか?
A: 当事務所では,自筆証書遺言の添削や起案と,公正証書遺言作成のお手伝いをしています。自筆の遺言書は,お客様の清書が完了するまでサポートいたします。ご依頼いただいてから作成まで,何度でもご相談いただけます(最長で6か月間とさせていただいています)。保管や書き直しについてもご説明いたします。
公正証書遺言についても,書類の収集,案文の作成,公証人との打ち合わせ,証人の手配など,一括で承ります。お客様が何度も公証役場に足を運ぶことなく,公正証書の遺言書を作成することができます。
 
 
Q:書き残すほどの財産は無いですが,遺言書は作ったほうがよいでしょうか?
A: ご相談にいらっしゃる方は,口を揃えて,このようにおっしゃいます。(多くはご謙遜と思いますが・・・。) 実は,遺言書を作った方がよいかどうかというのは,財産の額よりも,人間関係の状況や,相続人は誰がいるか,ということを優先に考えて,必要度を測るほうがよいと思います
 
 
Q:今すぐに遺言書は作ったほうがよいでしょうか?いつ作るべきでしょうか?

A: 自筆の遺言書の場合は,全文を自筆で書かなければなりませんので,たとえば手が震えて書けない,利き手が動かなくなり文字が書けない,という場合では,自筆の遺言書を作るのに大変な苦労を要します。

 というわけで,自筆で書こうと思っている方は,健康なときが書くチャンスだということになります。また,認知症など判断力が低下した場合は,遺言書を作成するのが非常に難しくなります。(作成できないわけではないですが,後に相続が開始したときに,遺言書の内容が本当にその人の意志かどうかでトラブルになる可能性もあります)

 
 
Q:自筆で作る遺言書と公正証書で作る遺言書のどちらにすればよいでしょうか?

A: 自筆の遺言書と公正証書の遺言書のそれぞれにメリット・デメリットがあるので,ご自身でよく比較検討されてお作りになるとよいと思います。

自筆の遺言書は,特段費用をかけることなく,ひとりで手軽に作成できるというメリットがあります。しかし,所定の方式を守らないと,無効になってしまう恐れもありますし,紛失・破損・改ざんなどの恐れもあります。

他方,公正証書の遺言書については,作成に費用や手間がかかるという面はありますが,公証人が作成に関与するので,方式や内容において,無効になりにくいといえます。また偽造・変造のおそれがなく,公証役場で保管されますので,保管についても安心です。検認も不要です。

 
 
Q: 市販の遺言書キットを利用して遺言書を作成しようと思いましたが,よくわかりません。一応書いてみましたが,きちんと作成できたかどうか不安です。

A: 昨今はさまざまな種類の遺言書キットが販売されていますよね。しかし,最初から最後まで全部読んで理解してから書く・・・,というのは,意外と時間も労力もかかることと思います。

 よくわからない場合,作成したけど,きちんとできているか不安な場合は,不安なまま置いておくより,専門家にチェックをお願いするのが一番だと思います。

 当事務所では,お客様のお話を聞いて遺言書の案をお作りする「起案」のサービスと,既にお客様でご用意した遺言書を添削する「添削」のサービスをご提供しています。(詳細は自筆証書遺言のご案内のページをご覧ください。)

 
 
Q:尊厳死についても遺言書の中に書いておくとよいのでしょうか?

A: 遺言は,死亡した後に効力が発生しますから,死亡前の時点である尊厳死のことについて,遺言書に書くのは適切ではありませんので,注意が必要です。

尊厳死については,尊厳死宣言(リビング・ウィル)として,遺言書とは別に文書に残しておくことができます。一般社団法人尊厳死協会のホームページにも,文例が記載されています。

実は,尊厳死宣言は,医師を法的に拘束する力はありません。しかしながら,終末期の医療について検討するときに,尊厳死宣言書を作った患者本人の希望や意思を推測したり,確認したりすることができます。

※当事務所では,尊厳死宣言書を公正証書でお作りするお手伝いをすることができます。

 
 
Q:公正証書遺言の作成には,証人が必要と聞いたのですが,証人は誰でもよいのでしょうか?
証人になれない人がいます。それは,
1)未成年者,
2)推定相続人及びその受遺者及びその配偶者並びに直系血族,
3)公証人の配偶者・親等内の親族・書記及び雇い人です
(民法974条)
なお,証人になれない人を証人として遺言書を作成すると,遺言が無効になるので注意が必要です。遺言の証人となると,ご友人のような立場の方に対しても頼みにくいケースが多いようです。行政書士などに公正証書作成手続きのサポートをお願いした場合には,ご自分で証人を探さなくとも,紹介してもらえる場合がほとんどです。
【推定相続人】 遺言者が亡くなった場合,相続人の立場になる人
【受遺者】 遺言により不動産等の財産をもらう人
 
 
Q:公正証書遺言作成の際の証人はどういうことをする人なのでしょうか?
証人は,下記の3点を確認します。
1)遺言者が本人であることに間違いがないこと
2)遺言者が自己の意思に基づき遺言をしたこと
3)公証役場で公に遺言を作成したこと
もちろん証人も遺言書の内容を知ることはありますが,その内容について保証したりするものではありません。
 
 
Q:公正証書遺言の証人になってくれる人がいないのですが・・・
公証役場へ相談に行ったときに,証人についても相談されてはいかがでしょうか。相談をうけた公証人が,証人を紹介してくれる場合があります。
もし,遺言書作成のサポートを行政書士などに依頼される場合は,身元のしっかりした証人も併せて紹介してくれる場合がほとんどです。行政書士は,法律で罰則をともなった守秘義務を負っています。情報の漏洩や個人情報の保護に関することが不安な方は,行政書士などの士業に証人をお願いするのも選択肢のひとつです。
 
 

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2012.2.17 更新
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