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外国向け文書の認証手続 Document Legalization
★個人のお客様
各国ビザ申請、国際結婚、国際離婚、国際相続 等のお手続に公印確認・アポスティーユ・領事認証等必要な場合,個人のお客様で取得の仕方がよく分からない,お仕事で時間がとれない,効率良く手続を進めたいときには,是非ご依頼ください。
★法人のお客様 海外の会社関係手続等(登記簿・定款・譲渡証書等)で必要になる場合,知財関係(海外で権利行使する際の特許証の公印確認,譲渡証など),公証取り付け,認証作業を効率よく手続を進めたいときに,是非ご依頼ください。ご相談のみでも承ります。
【お手続の流れ】 1.お見積もり
2.正式ご依頼
3.業務開始
4.納品・請求書発送
(納品前に請求金額のお振込を確認させていただきます。)
【お問い合わせ】
TEL:045-845-5098 (10:00-18:00)
FAX: 050-3488-8870
【書類送付宛先】
234-0051
神奈川県横浜市港南区日野二丁目11-21
行政書士 笹山事務所 宛
TEL 045-845-5098
【お振込み先のご案内】
銀行名 三菱東京UFJ銀行
支店名 上大岡支店 (かみおおおかしてん)
口座種別 普通
口座番号 0078651
口座名義 ササヤマジムシヨ ※恐れ入りますが,御振込み手数料はお客様のご負担でお願い申し上げます。
※郵便局の口座も用意してございますので,ご遠慮なくお申し出ください。 【用語説明】 公印確認・アポスティーユ
外国での各種手続(結婚・離婚・出生,査証取得,会社設立など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ,その提出先機関から,日本にある提出先国大使館(領事館)の認証(領事認証)又は外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
●公印確認
公印確認とは,外務省が,日本の公文書に押印された公印の確認証明を行うことです。領事認証(必要書類への駐日外国領事による認証)のために,外務省による証明が必要とされる場合には,外務省が,日本の官公署やそれに準ずる機関(独立行政法人など)が発行した文書に押印された公印について,公印確認の証明の付与を行っています。委任状・定款・公文書の英語訳等,私文書であっても,公証人による公証及び地方法務局長による公証人押印証明が付されていれば,証明することができます。
●アポスティーユ
ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国(地域)に証明書を提出する場合には、原則として,駐日外国領事による認証は不要となります。この場合,提出する公文書に,外務省においてアポスティーユ(付箋による証明)の付与が行われていれば,駐日外国領事による認証はなくとも,駐日外国領事の認証があるものと同等のものとして提出先国(地域)で使用することが可能になります。
外務省:各種証明・申請手続きガイド
【お知らせ】 (横浜公証人会のチラシより 引用)
外国向け私署証書の認証手続が簡略化され、神奈川県内の公証役場で手続をすれば、法務局や外務省へ回ることなく、すべての目的を果たすことができるようになりました。(なお、証書の提出先がハーグ条約非加盟国である場合、その後の手続があります。)詳しくは公証役場でお尋ねください。 |
