Q&A 質問集
 
よくある質問をまとめてみましたので,どうぞご活用ください。
★ご質問などは,フォーム,電子メールなどにお気軽にお寄せください。
 
 

(個人様向け質問集)

◆遺言に関する質問

Q:自筆で遺言を書いた場合には,検認が必要らしいですが,具体的に何をするのでしょうか?
 
検認とは,遺言の作成者さまが,将来お亡くなりなったときに,家庭裁判所に自筆遺言書を提出し受ける手続のことです。封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人の立会いの上,開封する必要がありますので,ご注意ください(5万円以下の過料が処せられることがあります(民法1005条))。この手続には1~2ヶ月くらいを要します。費用は,収入印紙代800円と切手代です。具体的には,家庭裁判所に「検認の申立」をします。その後,遺言書検認期日の通知がなされ,検認期日に相続人の立会いのもとで検認が行われます。その後,遺言書の原本と検認済の証明書が契印され,申立人に返還されます。預貯金の名義の書き換え,不動産などの名義変更のための相続登記は,検認済証明書の契印のある遺言書がないと行うことができません。(※公正証書遺言の場合は,検認の手続は不要です。)
 
(ご参考)
 
Q:公正証書遺言の証人になってくれる人がいないのですが・・・
 
公証役場へ相談に行ったときに,証人についても相談されてはいかがでしょうか。相談をうけた公証人が,証人を紹介してくれる場合があります。もし,遺言書作成のサポートを行政書士などに依頼される場合は,身元のしっかりした証人も併せて紹介してくれる場合がほとんどです。行政書士は,法律で罰則をともなった守秘義務を負っています。情報の漏洩や個人情報の保護に関することが不安な方は,行政書士などの士業に証人をお願いするのも選択肢のひとつです。 
 

◆相続に関する質問

Q:遺留分は放棄できるのでしょうか?
 
相続開始前と後で異なります。まず,相続が開始した後の遺留分の放棄については,遺留分放棄書のような書面にて自由に処分できます。相続開始前に遺留分を放棄するためには,家庭裁判所の許可が必要です(民1043条第1項)。
 

◆事務所へのご依頼に関する質問

Q:他県に住んでいるのですが,お願いできるでしょうか?
 
お客さまの案件などにもよりますが,対応することは可能です(出張費等をお支払いいただくことになります)。また,案件によっては,インターネット,FAX,郵便などの手段でご依頼を完了できるようなものもあるかもしれません。ただし,案件の性質により現地の行政書士等の士業をご紹介したほうが時間的にも費用的にも合理的と判断した場合は,現地の行政書士等の士業をご紹介させていただきます。(その際の士業紹介料などは一切不要です。)
 
 
Q:日中は働いているので,なかなか相談をする時間がとれないのですが・・・
 
確かに,日中お勤めの方が相談に出向く時間を捻出するのは難しいですよね。そういった方に対しても,当事務所はサポートを提供したいと考えています。方法としては,2つあります。ひとつは,お時間のあるときに,電子メールやFAXなどでご連絡をいただく方法です。お電話で補足していただいてもけっこうです。電子メールやFAXを受領してから,遅くとも営業日2~3日後には返信を差し上げます。もうひとつは,土・日・祝日でも,事前にご予約をいただければ対応することが可能です。その場合は,まず電話・電子メール・FAXにてご連絡をお願いいたします。
 
 
Q:相談をしたら依頼をしなければならない気になってしまい,少し気が引けます・・・
 
相談だけでも,構いません。お気軽にご相談ください。誰かに話してみるだけで,自分の頭の中が整理されたりすることもあるかと思います。また,医療の世界では,セカンドオピニオンということが聞かれますが,行政書士の業務も同様,お客様が納得されるまで様々な意見を聞いて納得してからご依頼いただくのが一番良いのではないかと思っています。そのため,当事務所では,『意見を聞く』というところの敷居の高さを少しでも下げるために,初回は無料の相談としております。ご遠慮なくご相談ください。
 
 

(法人様向け質問集)

Q:案件をお願いやご相談をする際には,一度事務所へうかがう必要があるでしょうか?

基本的には,初回打ち合わせの際,当方からお客さまの会社・事務所へお伺いするのを原則とさせいていただいております。
 
 
Q:費用の支払いに関しては,案件がすべて完了後でかまいわないでしょうか?
 
まず,案件の打診をいただいた時点で,お見積もりをお出しいたします。その見積書と提供業務内容をご確認いただき,正式なご依頼をいただいた場合には,着手金として,見積もり書で提示した金額の半分をいただいております。支払いの全てを案件完了後に行いたいということであれば,委任契約書の記載を変更した上でお受けすることができる場合もございますので,どうぞご相談ください。

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2012.2.17 更新
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